バイチャレ規約
(名称)
第1条 本会は、「バイチャレ」と称する。
(目的及び活動内容)
第2条
1 本会は、青少年のオートバイ体験による健全育成とともに交通安全に対する意識の向上を図り、またモータースポーツの振興と競技者の開拓・育成のために、オフロードモータースポーツ競技大会の運営を行うことを目的とする。
2 本会は、前項の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) オフロードモータースポーツ競技会の企画及び運営
(2) 青少年の健全育成および交通安全意識の向上に関する活動
(3) モータースポーツの普及および競技者同士の親善を深める活動
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第3条
1 本会の会員は、本会の活動趣旨に賛同し、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 活動に伴い考えられる全ての危険を予知し、最善の防止策を行うことができる者
(2) 青少年の健全育成のための行動と知識の向上を常に行うことができる者
(3) モータースポーツの普及活動に従事できる者
2 全会員は、本規約に定める全 ての事項を熟知した上で行動しなければならない。
(事務局)
第4条 本会の事務局を、宮城県気仙沼市本吉町大朴木33に置く。ただし、本事務局は常駐するものではない。
(役員および組織)
第5条 本会に次の役員を置く。 (1) 会長(委員会会長) 1名 (2) 会計担当者 1名 2 役員は、会員の中から選任する。 3 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
(会計および報告)
第6条 本会の運営に要する費用は、会費、事業収入および寄付金等の財産をもって充てる。 2 本会の会計年度は、毎年【4月1日】に始まり、翌年【3月31日】に終わる。 3 会計担当者は、毎年4月に前年度の会計報告を作成し、委員会会長の承認(または総会の承認)を受けなければならない。
(会員報酬)
第7条 会員は原則として無報酬とする。ただし、活動に伴う移動や運営において必要な実費負担を行った場合は、この限りではない。
(会員の遵守事項および安全確保)
第8条
1 会員は、競技会およびイベントの運営において、参加競技者および観覧者の安全を第一に優先した行動をとらなければならない。
2 会員は、参加競技者の更なるモータースポーツへの親交と、競技者同士の親善を図るべく行動するものとする。
3 会員は、イベント参加者およびその同伴者への協力を惜しまないものとする。
4 本会の活動は、常に自然環境の保護を念頭においた運営でなければならない。
(個人情報の保護および守秘義務)
第9条
1 会員は、本会の活動の中で知り得た個人情報を、公的機関からの法的な要請がある場合を除き、厳重に守秘しなければならない。
2 参加競技者の個人情報の管理には細心の注意を払い、別途定めるプライバシーポリシーに沿って適切に取り扱うものとする。
附則 本規約は、令和8年7月1日より施行する。
